228住宅用防災警報器がある場合防火覆いについて室内外壁ダクト100cm2以下地面▼[参考]一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行の「建築設備設計・施工上の運用指針 2024年版」より屋外1m以内基礎①②③④⑤可⑥窓ガラリ換気口(防火覆い)基礎用換気口ガラリ※当社のステンレス製商品は、防火覆いの対象ですが、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、商品の納入仕様書であらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。 (商品の納入仕様書は、当社ホームページから入手可能です。)平12建告第1369号第1に規定された防火覆いとは、次の形状、材質のものです。なお、当該防火覆いは特定防火設備として位置付けられているため、延焼のおそれのある部分の外壁面に設ける換気ダクト等の開口部に設ける防火設備とみなされます。(1)下図①〜⑤の換気口の開口面積は、100cm2以内であること。(2)下図①〜⑤に示す形状であること。(3)下図⑥については、地面から高さ1m以下の基礎の為の換気口に設ける網目2mm以下の金網で覆われていること。(4)材質については、スチール、ステンレスまたは厚さ1.2mm以上のアルミニウムであること。住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年11月26日総務省令 第138号、改正平成17年3月25日総務省令 第41号)〈条件〉住宅用防災警報器は、換気口などの吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けること。
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