建築基準法による防火設備について
防火ダンパー付商品には、建築基準法および国土交通省所管告示に基づく「防火設備」と「特定防火設備」の2種類があり一般財団法人 建材試験センターで該当証明を取得しています。
温度ヒューズの溶断温度は72℃と120℃が用意されております。火気使用室(台所など)の排気用途では120℃をご使用ください。
区 分 | 防火設備 | 特定防火設備 |
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条 文 | 建築基準法 第2条第9号の2ロ | 建築基準法施行令 第112条(防火区画) |
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備( その構造が遮炎性能[通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。]に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。 | 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2 条第9 号の3 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2 分の1 に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。) が1500平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備 その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。) の合計1500平方メートル以内ごとに第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。 | |
建築基準法施行令 第109条の2 | ||
法第2条第9号の2ロの政令で定める技術的基準は、防災設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。 | ||
防火設備の 設置場所 |
耐火建築物の外壁の開口部に設ける防火設備 | 防火区画に用いる防火設備 |
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遮炎性能時間 (加熱面以外の面に火災を出さない時間) |
20分 |
60分 |
構 造 | 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm 以上1.5mm 未満のもの | 鉄製で鉄板の厚さが1.5mm 以上の防火戸又は防火ダンパー |
防火地域での関連法規
■1.防火地域で延焼のおそれのある場合【建築基準法第2条第6号】
建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火ダンパーまたは防火ダンパー付タイプ(温度ヒューズ付)の商品をご使用ください。
延焼のおそれのある部分とは?

● | 隣地境界線・道路中心線または同じ敷地内に2つ以上の建築物があるときは、その外壁間の中心線から1階で3m 以下、2階以上で5m 以下の部分。 | |
※ | ただし、同じ敷地内に2つ以上の建築物が、それぞれの外壁間の中心線から3m 以内のところにあっても、その延べ建築面積の合計が500m2以内であれば1つの建築物とみなします。 |
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● | お互いに斜めに向き合っている建築物は、外壁の延長線の交点から外壁の角度の2等分線を引いて外壁中心線と考えます。 | |
(注) | 以上の場合、防火上有効な公園、広場、川などの空地、水面や耐火構造の壁などに面する部分は、“ 延焼のおそれのある部分” とはみなしません。 |
■2.防火地域での防火ダンパー設置の規制【建築基準法施行令第112条第16項】
耐火構造などの防火区画を貫通する場合、この貫通部分またはこれに近接する部分に防火ダンパーが必要になります。
また防火ダンパーの保守点検が容易に行えるよう、一辺の長さが45cm以上の点検口並びにダンパーの状態が確認できる検査口を設ける必要があります。(平成12年建設省告示第1376号)
また防火ダンパーの保守点検が容易に行えるよう、一辺の長さが45cm以上の点検口並びにダンパーの状態が確認できる検査口を設ける必要があります。(平成12年建設省告示第1376号)
防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
防火覆いについて
平12建告第1369号第1に規定された防火覆いとは、次の形状、材質のものです。なお、当該防火覆いは特定防火設備として位置付けられているため、延焼のおそれのある部分の外壁面に設ける換気ダクト等の開口部に設ける防火設備とみなされます。
(1)換気ダクトの開口面積は、100cm2であること。
(2)下図①〜⑤に示す形状であること。
(3)下図⑥については、地面から高さ1m 以下の換気口に設ける網目2mm 以下の金網で覆われていること。
(4)材質については、スチール、ステンレスまたは厚さ1.2mm 以上のアルミニウムであること。

(2)下図①〜⑤に示す形状であること。
(3)下図⑥については、地面から高さ1m 以下の換気口に設ける網目2mm 以下の金網で覆われていること。
(4)材質については、スチール、ステンレスまたは厚さ1.2mm 以上のアルミニウムであること。
※当社のステンレス製商品は、防火覆いの対象ですが、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、商品の仕様書であらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
(商品の仕様書は、当社ホームページから入手可能です。)
(商品の仕様書は、当社ホームページから入手可能です。)

住宅用防災警報器がある場合
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
(平成16年11月26日総務省令 第138号、改正平成17年3月25日総務省令 第41号)
〈条件〉住宅用防災警報器は、換気口などの吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けること。